【茨木市】引っ越しをしたら車の住所変更もしなければならない?放置すると50万円以下の罰金も?

車・バイク

車の住所変更とわ?

一言でいうと、「車検証(自動車検査証)」に記載されている住所を、
新しい住所に書き換えることを指します。
「免許証の住所を変えたから大丈夫でしょ?」と思われがちですが、
免許証と車検証は全くの別物。
車検証の住所変更をするには、
以下の2ステップをクリアしなければなりません。

警察署で「車庫証明」を取り直す

陸運局(寝屋川の大阪運輸支局など)で「車検証」を書き換える

この2つが揃って初めて、正式な「住所変更」が完了したことになります。

「あとでいいや」が引き起こすリスク


法律では、住所が変わってから15日以内に手続きをしなければならないと定められています。これを放置していると、実は以下のような困った事態になる可能性があるんです。

  • 50万円以下の罰金が科せられる可能性がある(道路運送車両法違反)
  • 自動車税の納付書が前の住所に届いてしまい、未納の原因になる
  • リコール(回収・修理)の大事な案内が手元に届かない
  • 事故の際、保険の手続きがスムーズに進まないことがある

「平日は仕事で忙しくて陸運局なんて行けないよ……」という方も多いと思いますが、後回しにするほどリスクは積み重なっていきます。

平日に3回も時間をとる必要があります。

自力で車の住所変更を完結させるには、どうしても平日に合計3回の時間を確保する必要があります。

  • 警察署へ2回(車庫証明の申請と受取)
  • 陸運局へ1回(車検証の変更登録)

慣れない書類作成に加え、窓口での待ち時間や移動を含めると、
丸一日仕事をお休みしなければならないケースも少なくありません。
もし書類を一つでも間違えてしまうと、また後日出直し……なんてこともあります。


「平日にそんなに時間は取れないけれど、手続きはしっかり済ませたい」


そんな方は、どうぞご安心ください。お近くの行政書士を探してみてください。
プロに任せることで、最小限の手間で確実に手続きを終えることができます。

当事務所でも、車の住所変更や車庫証明の代行を承っております。
大阪府吹田市を中心に、茨木市、高槻市などの北摂エリアには特にフットワーク軽く対応しております。
「まずは何から準備すればいいの?」といったご相談だけでも構いません。
どうぞお気軽にご連絡くださいね。

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一緒に状況を整理させて頂き、お見積り後、ご契約となります。

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